第一章 総則
第1条(適用範囲) |
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第2条(用語の定義) |
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第二章 契約の成立
第3条(契約の申込) |
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第4条(契約の成立と申込条件) |
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第5条(拒否事由) |
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第6条(必要書類) |
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第7条(旅行保険契約締結義務) |
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第三章 プログラムの範囲
第8条(出発前サポートサービス) |
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第9条(現地滞在中サポートサービス) |
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第四章 プログラムの費用
第10条(プログラム費用) |
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第11条(プログラム費用の支払方法) |
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第12条(為替差益・差損) |
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第五章 契約の変更及び解除
第13条(申込者の申出による契約内容の変更) |
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第14条(その他の事由による契約内容の変更又はキャンセル) |
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第15条(申込者による契約の解約) |
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第16条(出発後の契約解除および申込者の都合によるプログラムの中断等) |
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第17条(当社による解約) |
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第18条(当社による無催告解約) |
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第六章 責任
第19条(当社の責任範囲) |
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第20条(免責事項) |
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第21条(責任及び損害の負担) |
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第七章 その他
第22条(個人情報の取扱い) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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申込者よりご提供頂きました個人情報は、当社の個人情報保護方針(ピュアカナダ留学センターのホームページ(https://p-u-r-e.net/privacy/)に掲載しておりますのでご確認下さい。)に基づき、以下のとおりお取扱い致します。
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第23条(一般義務) | 申込者は、次の各号を遵守し、プログラムの円滑な運営に協力するものとします。
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第24条(準拠法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本約款及びプログラム契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第25条(裁判管轄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本約款及びプログラム契約に関する訴訟については、大阪地方裁判所を、第一審の専属管轄裁判所とします。 | 第26条(約款の変更) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第27条(連絡方法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本約款の変更、その他当社の重要事項の変更については、当社のホームページに表示して、連絡させて頂きます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第28条(発効期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本約款の内容は、2023年 3月31日以降に申し込まれるすべてのプログラム契約に適用されます。 【お申し込みに際して】
2年目のサポートをご希望の場合、同額にて延長可能です。 注1)申込金は、約款第3条に基づき、お申込時に申込者が選択されたプログラム毎に当社にお支払い頂きます。お支払い頂いた申込金は、プログラム料金の全部又は一部に充当されます。 お取り消し、ご変更に際して
注1)変更時期の起算日は、初日を算入して計算するものとします。 (3)解約手数料(約款第15条関係)
注1)解約時期の起算日は、初日を算入して計算するものとします。 2.出発段階(手続き開始日から出発日以降)の解約手数料
注1)出発段階の解約手数料の額が申込金額を下回る場合、解約手数料の額は、申込金額と同一の金額とします。 |
■注意事項
- ※1 プログラムの料金・変更・解約手数料は、申込者の各種サポートサービスの利用状況等により減額又は増額されるものではありません。
- ※2 申込者の都合により各種サポートサービスを利用しなかった場合でも、プログラムの料金・変更・解約手数料は減額又は免除されるものではありません。
- ※3 変更・解約手数料は、当社及び現地機関にプログラム料金、実費等の支払いを完了している、いないにかかわらず、上記に定めるとおり手続きの進捗に応じて発生します。
- ※4 授業料その他の実費を、各種学校、宿泊施設、研修先、エージェント、ボランティア先等の現地機関に当社が代行して支払う場合は、約款第12条の規定に基づき当社所定の為替レートにて行うものとします。
- ※5 プログラム契約が変更又は解約となった場合、本約款により当社が定める変更・解約手数料以外に、各種学校、宿泊滞在先、研修先、エージェント等の現地機関が独自に規定した変更・解約に係る手数料(キャンセル料)を申込者の負担とします。
- ※6 プログラム契約が変更又は解約となった場合、現地機関へ授業料等の実費としてお支払い頂いている金員につきましては、現地機関への返還内容に照らし精算をし、前項によるキャンセル料及び当社所定の手数料を差し引いた上で残金がある場合は返金致します。なお、返金にかかる費用(振込・送金手数料等)は、申込者が負担するものとします。
- ※7 プログラム契約が変更又は解約に伴い、授業料等の実費につき残金を返金する場合、現地機関より返金された金額をもとに当社の定める方法・為替レートにより計算し精算致します。
- ※8 当社の各種プログラムは契約成立日から3か月(90日)以内に手続き開始を行うものとし、契約成立日から1年以内(出発有効期限内)に出発することを原則としております。但し、申込者の申出により、当社がやむを得ないと認めた場合には、当社所定の手続きを行った上で、手続き開始及び出発日を延長することができます。
- ※9 本約款第20条第1項各号に定める事由によりプログラムが変更又は解約となった場合にも所定の変更・解約手数料が発生しますので、予めご了承下さい。
- ※10 留学内容や申込者の状況により、特別な書類や手続き(健康診断、各種予防接種証明、在学校や上司からの推薦状、犯罪経歴証明書、大使館での面接、公証人役場での宣誓等)を必要とする場合がございます。それらに関わる費用は全て申込者負担となります。
- ※11 受入家庭、宿泊施設側の都合により、一度決定された滞在先が現地到着前もしくは到着後に変更となる場合があります。
- ※12 祝祭日は基本的に学校やプログラムは休校となりますが、休日に関わる代金の払い戻しはございません。
- ※13 授業、プログラムには必ず参加下さい。研修中の学校やプログラムの定める規則を遵守して頂きます。無断又は正当な理由なしの欠席、違反行為等により発生する費用は申込者の負担となります。