ピュアカナダ
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ご利用規約

ご利用規約

第一章 総則

第1条(適用範囲)
  1. 有限会社ピュアネットワーク(以下「当社」といいます。)が申込者との間で締結するピュアカナダプログラムに関する契約(以下「プログラム契約」といいます。)は、この約款(以下「本約款」といいます。)の定めるところによります。本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
  2. 当社が法令に反しない範囲で書面により申込者との間で個別の特約を結んだ場合は、前項の規定にかかわらずその特約が本約款に優先します。
第2条(用語の定義)
  1. 「プログラム」
    本約款において「プログラム」とは、当社及び当社提携先(以下「当社等」といいます。)が留学、研修、ワーキングホリデー等により海外生活をする人々のために企画・運営するサポートサービスプログラムの総称であり、旅行商品とは異なります。なお、ご利用頂けるプログラムの内容は受入先の状況、現地事情、その他当社の都合により予告なく変更する可能性があります。
  2. 「申込日」
    本約款において「申込日」とは、「当社のホームページよりオンライン申込書」が送信された日付を指します。
  3. 「手続き開始」
    本約款において「手続き開始」とは、申込者より当社にご提出頂いた当社所定の「オンライン申込書の内容」に基づき、当社より申込者へメール(その他LINE等のコミュニケーションツール)、お電話、もしくはご来社にてご留学を確認、承諾した上で、出発段階の事務手続きを開始することを指します。
  4. 「手続き開始日」
    本約款において「手続き開始日」とは、申込者が各学校への「申込み書」等へご署名を頂いた日付、又はご留学内容に相違ない事に同意を頂いた日付を指します。
  5. 「手続き完了日」
    本約款において「手続き完了日」とは、現地滞在先に関する情報が発行された日付とし、各種プログラムにおいては、現地学校及び受入機関の受入手続きが完了した旨を明記した文書を当該現地学校が発行した日付とします。(手続き完了日は滞在先、各種プログラム登録、その他の手配など、各手配内容によりそれぞれ異なります)
  6. 「初期段階」
    本約款において「初期段階」とは、申込日から手続き開始日の前日までの期間を指します。
  7. 「出発段階」
    本約款において「出発段階」とは、手続き開始日以後出発日までの期間を指します。
  8. 「申込金」
    本約款において「申込金」とは、プログラム毎に当社が別途規定した金額を本約款第3条に基づきお申込時に当社にお支払い頂くものであり、お支払い頂いた申込金は、本約款第10条に規定するプログラム料金の全部又は一部に充当されます。
  9. 「契約成立日」
    本約款において「契約成立日」とは、本約款第3条に基づく申込者の申込に対し、約款第4条に基づき当社が申込内容を確認し、申込金を受領した日付を指します。但し、特別な事情がある場合には本約款第4条第2項に規定するとおりとします。
  10. 「現地機関」
    本約款において「現地機関」とは、カナダ現地における各種学校、宿泊滞在先、研修先、エージェント、ボランティア先等プログラムに係る機関・施設等を指します。
  11. 「実費」
    本約款において「実費」とは、授業料、宿泊滞在費、研修費等プログラム参加にあたり、現地機関に支払う費用を指します。
  12. 「キャンセル料」
    本約款において「キャンセル料」とは、本約款所定の当社に係る変更・解約手数料とは別に現地機関が独自に規定したプログラムの変更又は解約に伴い発生する手数料を指します。
  13. 「現地サポート」
    本約款において「現地サポート」とは、弊社のバンクーバーオフィスのスタッフによるサポートのことを指します。

第二章 契約の成立

第3条(契約の申込)
  1. 申込者は、前項の申込と共に速やかに当社ホームページの「オンライン申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記入し、約款同意欄にチェックの上、当社に提出(送信)するものとします。
  2. プログラム契約の申込とは、当社が別途規定する申込金を申込者が当社指定の方法により当社に支払うことを指します。
第4条(契約の成立と申込条件)
  1. プログラム契約は、当社が前条に基づく申込者の申込内容をオンライン申込書から確認し、承諾をした時点で成立するものとします。但し、第5条に規定する事由に該当する場合はこの限りではありません。
  2. 前条及び前項の規定にかかわらず、当社は、特別の事情がある場合には、申込者の当社所定の書面による申込を受けて、当社が承諾をすることによりプログラム契約を成立させることがあります。この場合、当社が承諾をした時にプログラム契約が成立するものとします。
  3. 申込者は申込内容を確認した後、期日までに所定の申込金を支払うものとします。振込手数料等は申込者の負担とします。
  4. 契約成立後、原則すぐに手続きを開始しますが、開始後に現地機関が定員に達している、受付を終了している等の事由が発覚した場合、当社は速やかにこの事由を申込者に伝え、代替案を紹介します。当社から手続きができない旨を申込者に伝えた時点で、申込者が契約の解除を希望する場合、申込金の全額を返金します。その他の場合は、いかなる事由でも申込金は返金されません。
  5. 契約成立後、現地へ出発するまでの間は、申込者による現地機関への連絡は原則として当社を通すものとします。また、いかなる理由においても当社と現地機関との業務上のやり取りを申込者に開示することはありません。
  6. 申込者は疾病・持病・精神疾患等を持っている場合、及び過去に精神疾患の治療歴を持っている場合、申込時に申告する必要があります。申告をせず現地滞在中に発覚し、当社が申込者の安全を確保できない、あるいはプログラムの実施に障害があると判断した場合、当社は申込者の強制帰国を指示する権利を有します。これにかかる一切の責任と費用は全て申込者に帰属します。
  7. 当社および現地機関は現地滞在中に申込者が疾病・傷害・その他の事由により、医師の診断又は治療を必要と判断した場合、個人情報の開示を含め、申込者及び親権者の許可なく必要と思われる措置を取る場合があります。これにかかる一切の責任と費用は全て申込者に帰属します。
第5条(拒否事由)
  1. 当社は、申込者より本約款に基づくプログラム契約の申込を確認後、次に定める事由の一つあるいは複数が認められた場合、申込をお断りすることがあります。
    • (1)申込者が未成年者である等の理由により、プログラム契約申込について法定代理人(両親など)の必要とされる同意がない場合。
    • (2)当社が要求する保証人がいない場合。
    • (3)留学又は研修等の現地における活動実施の可能性が低いことが明らかな場合。
    • (4)過去の既往症又は現在の心身の健康状態がプログラム参加に不適切であると当社が認めた場合。
    • (5)申込者の語学力等がプログラム参加に明らかに不足している、プログラム参加に必要なビザ(査証)が発給されない可能性が高いなど、プログラム参加に適した条件が備わっていないと当社が認めた場合。
    • (6)現地の治安状況、天災地変、戦争、テロ、運輸機関等の争議行為、国際機関・官公庁又は公的機関の命令又は勧告、感染病の蔓延、その他やむを得ない事情により、当社が申込者の安全を確保できない、あるいはプログラムの実施に障害がある、又はそのおそれがあると判断した場合。
    • (7)申込者が法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがある、又は同行為をした等プログラムの運営に支障をきたす、又はきたすおそれがあると当社が判断した場合。
    • (8)申込者の申込を承諾することが、プログラムの目的、趣旨等に照らし、ふさわしくないと当社が判断した場合。
    • (9)申込者の申込内容に虚偽あるいは重大な漏洩があることが判明した場合。
    • (10)申込者が当社等、現地機関、他の申込者に著しく悪影響を及ぼす言動がある場合。
    • (11)申込者又は申込者の関係者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)又はその関係者、その他反社会勢力である場合。
    • (12)当社等又は現地機関に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められる場合。
    • (13)申込者が疾病・持病・精神疾患等を持っている場合、及び過去に精神疾患の治療歴を持っている場合、申込時に申告する必要があるが、申告をせず契約成立後もしくは現地滞在中に発覚し、当社が申込者の安全を確保できない、あるいはプログラムの実施に障害がある、又はそのおそれがあると判断した場合。
    • (14)当社の業務上やむを得ない事由があると当社が判断した場合。
  2. 当社の責めによらない事由により、前項各号のいずれか1つにも該当する事項が契約成立後に判明した場合、当社は本約款第17条又は第18条に基づきプログラム契約を解約することができます。この場合、当社に対し本約款に規定の解約手数料及び解約したことに伴い発生した現地機関が定めるキャンセル料等の費用は申込者の負担とします。これに必要な振込・送金にかかる手数料等は申込者の負担とします。
  3. 当社の責めによらない事由により、本条第1項各号のいずれか1つにも該当する事項が契約成立後に判明したことにより当初お申込みされたプログラムが変更となった場合、申込者は当社に対し本約款に規定の変更手数料及び変更したことに伴い発生した現地機関が定めるキャンセル料を負担するものとします。これに必要な振込・送金にかかる手数料等は申込者の負担とします。
第6条(必要書類)
  1. プログラム契約に基づく各種手続きに必要な書類は、別途当社よりご案内するものとします。
  2. 申込者は、前項の必要書類に、指定された方法にて記入の上、必ず当社指定の期日までに当社に提出するものとします。
第7条(旅行保険契約締結義務)
  1. 申込者は、プログラム契約成立後、現地での病気・傷害等に備え、申込者がより快適にかつ安心して現地での生活を送るために、原則として当社指定の海外旅行傷害保険契約を締結するものとします。但し、保険料はプログラム料金には含まれていません。なお、現地滞在中に発生した事件、事故、その他の災害に関して当社は一切責任を負いません。
  2. 当社は、出発までに申込者が当社の責めに帰さない事由により前項の保険契約を全く締結していない場合、プログラム契約を解約することができます。この場合、申込者は本約款の規定に基づく解約手数料及び当該解約に伴い発生した現地機関が定めるキャンセル料をご負担するものとします。なお、振込手数料・送金手数料等は申込者の負担とします。

第三章 プログラムの範囲

第8条(出発前サポートサービス)
  1. プログラム契約に基づき、当社等が提供するサポートサービスのうち、「出発前サポートサービス」とは、申込者が現地に出発する前に当社が提供するサポートサービスです。
  2. 出発前サポートサービスは、申込者の選択されたプログラムによって内容が異なる場合があります。
  3. 申込者は、出発前サポートサービスをプログラム契約成立日から起算して最長を1年間とする出発日までの期間受けることができます。但し、当社の定める方法により申込者が申し出た場合において、やむを得ない事由があると当社が認めた場合にはこの限りではありません。
  4. 出発前サポートサービスの内容は事前に告知することなく変更されることがございますので、予めご了承下さい。
  5. 出発前サポートサービスは、あくまで申込者からのご依頼に基づき当社が定める範囲内において提供されるものであり、当社から積極的に当該サービスの利用を申込者へご案内したり、利用促進をするものではありません。
第9条(現地滞在中サポートサービス)
  1. プログラム契約に基づき、当社等が提供するサポートサービスのうち、「現地滞在中サポートサービス」とは、当社等が現地において申込者に提供するサポートサービスです。
  2. 現地滞在中サポートサービスは、申込者の選択されたプログラムによって、プログラムに含まれていない場合や、内容が異なる場合があります。
  3. 申込者の選択されたプログラムによっては、現地滞在中サポートサービスが含まれていないプログラムがございます。別途当社が規定する料金をお支払い頂くことにより、オプションとして現地サポートサービスを受けることが出来る場合があります。この場合、当社と申込者との間で別途合意書を締結するものとします。(短期留学の予定が、現地で延長されるようなケース)
  4. 申込者は、現地サポートサービスを申込者が選択されたプログラム契約に定められた期間(第16条に定める申込者の都合によるプログラムの中断等による場合を除く。)に限り受けることができます。当初の契約期間を超えて現地サポートサービスをご希望の場合は、追加費用をお支払い頂くことで継続して受けて頂くことができます。
  5. 現地滞在中サポートサービスの内容は事前に告知することなく変更されることがございます。
  6. 現地滞在中サポートサービスの範囲を超えてサポートが必要な場合、日当や実費を頂いてサポートさせて頂く場合がございます。
  7. 申込者の目的が単位取得や卒業を必要とする場合、単位取得ができない、予定通り卒業ができない、目指す進学先に入学できない等は、弊社が責任を負うことはできません。申込者の責任となることをご理解頂く必要がございます。
  8. 上記サポートはご出発から1年間有効です。
  9. ご出発から1年後、サポートの延長をご希望の場合は延長することが可能です。延長する場合は追加費用が発生します。

第四章 プログラムの費用

第10条(プログラム費用)
  1. プログラム契約の成立により、申込者は第3条に基づく申込金及び、当社が別途規定するプログラム料金(現地滞在先の滞在期間の延長や、第9条第3項に基づきオプションとして現地滞在中サポートサービス等が設定されている場合はこれらの料金等も含み、この場合、最終的に確定された料金総額を「プログラム料金総額」といいます。)、授業料、宿泊滞在費、研修費、登録料等の実費をお支払い頂きます。また、申込者が本約款第3条に基づき支払われた申込金は、プログラム料金の全部又は一部に充当されます。
  2. プログラム料金は、本約款第8条、第9条に規定の各種サポートサービスを対象としています。
  3. プログラム料金は、申込者のサポートサービスの利用状況等によって変更するものではありませんが、現地滞在中サポートでサポート範囲を超えるサポートや費用が発生した場合は別途ご請求致します。
第11条(プログラム費用の支払方法)
  1. 前条により定められたプログラム料金及び実費の支払いは、必ず当社が別途指定する期日までに、当社指定の口座に振込あるいは当社指定の方法でお支払い頂くものとします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等は申込者の負担とします。
  2. 当社指定の期日までにプログラム料金及び実費をお支払い頂けない場合、当社は、手続きを停止することもあり、ご希望の出発時期までに手続きが完了できなくなる場合がありますので予めご了承下さい。
  3. 実費のうち留学にかかわる授業料についても、当社が別途指定する期日までに全額支払うものとします。なお、お支払い頂けない場合は、当社は、手続きを停止することもあり、ご希望の出発時期までに手続きが完了できなくなる場合がありますので予めご了承下さい。
  4. 申込者の申込が、出発予定日の前日から起算して30日以内の場合には、通常のプログラム料金に加え、別途当社が定める緊急手配料を当社にお支払い頂きます。但し、受入先等の都合により手続きができない場合でも、緊急手配料は返金いたしません。
  5. 現地の各種学校、宿泊滞在先、研修先、エージェント、インターンシップ先、ボランティア先、CooPプログラム派遣先等の現地機関の都合、各種交通機関の都合等当社の責によらない事由により実費が変更された場合、実費の増加又は減少は申込者に帰属します。当社の指示する方法で必要な増加分の差額をお支払い頂く場合があります。但し、振込・送金手続きにかかる手数料等は申込者の負担とします。減少する場合は、当社は速やかに返金の手続きを行います。但し、振込・送金手続きにかかる手数料等は申込者の負担とします。
第12条(為替差益・差損)
  1. 原則、留学にかかわる授業料等実費は当社が代行して現地機関に支払うものとし、当社所定の為替レートにて決済を行います。
  2. 当社が日本円でお預りした実費等について、お預り時から各支払い先への支払い時までの間に為替レートが変動し、当社に差益あるいは差損が生じた場合、次項の場合を除き、その差益又は差損は当社に帰属するものとし、その精算は致しません。
  3. 前項の規定にかかわらず、為替相場の著しい変動、現地機関、各種交通機関の都合による実費の変更その他の事情により、従前の実費のままでは、プログラムを続行することが困難であると当社が判断した場合、当社は、実費を変更することがあり、申込者にその差額分をお支払い頂く場合がありますので予めご了承下さい。
  4. プログラムを変更又は解約された場合、本約款所定の変更・解約手数料とは別に現地機関所定のキャンセル料等をお支払い頂く場合がございますが、キャンセル料等を差し引き現地機関から返還された実費を精算する場合は、現地機関より当社日本口座に返還された日のTTBレートで換算し、銀行手数料等を差し引いた金額を精算致します。
  5. 請求時の当社所定の為替レートとは、登録を行う各機関からの正しい請求書が届いた日のTTSレートに5円を加算した金額と致します。

第五章 契約の変更及び解除

第13条(申込者の申出による契約内容の変更)
  1. 契約内容の変更
    • (1) 申込者は、当社に対し、プログラム契約において選択した日程、宿泊滞在先、留学先、研修先等の変更を当社所定の書面により申し出ることができます。この場合、当社が当該申出に基づく変更を承諾した時に、所定の変更がなされたこととします。なお、当社は、申込者のご希望に沿うことができるよう可能な限り対応しますが、ご希望に沿えない場合がありますので、予めご了承下さい。
    • (2) 前号の場合、当社及び現地機関にプログラム料金(総額)、実費等の支払いを完了している、いないにかかわらず、申込者は当社に対し、当社が別途規定する変更手数料を支払うものとします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等は申込者の負担とします。
  2. 本条第1項において当社が別途定める変更手数料、又は解約手数料の他、プログラム変更や解約により発生した現地機関が定めるキャンセル料等の費用は申込者が負担するものとします。また、振込・送金手続きにかかる手数料も申込者の負担とします。現地機関が定めるキャンセル規定・費用等を事前に確認したい場合、申込者から開示の申し出があった場合のみ当社が現地機関に確認を取った上で提示するものとします。
  3. 本条第1項の場合において、当社は申込者による変更の申出に対し、他のプログラム、現地機関における定員、時期その他の諸事情により、申込者のご希望に沿えない場合がありますので予めご了承下さい。
  4. 申込者が感染の可能性がある病気に罹患(りかん)した場合、当社は、当社の判断で、申込者の出発を制限し、又は申込者の当社等のオフィスの利用を制限する場合があります。これにより、プログラムの変更又は解約が必要となる場合、申込者は当社に対し、本約款に規定の変更手数料、解約手数料及び現地機関が定めるキャンセル料等を負担するものとします。
  5. 当社は、プログラムの変更に伴い、申込者に対し返還すべき金員がある場合は、速やかに返金の手続きを行います。但し、返金にかかる費用(振込・送金手続きにかかる手数料等)は、申込者の負担とします。
第14条(その他の事由による契約内容の変更又はキャンセル)
  1. 現地機関の都合により受入が拒否された場合、大使館又は移民局等の都合等によりビザ(査証)の発給がなされない場合又は発給が遅延した場合、出入国が拒否された場合、天災地変・戦争・テロ・疫病が発生した場合、その他当社の責めに帰さない事由により日程、留学先、宿泊滞在先、研修先その他プログラムが変更又はキャンセルされることがあります。
  2. 各種交通機関の都合によるスケジュールの変更、改正、その他当社の責めに帰さない事由により日程、実費等が変更になることがあります。
  3. 当社は、現地機関から得られる最新資料に基づき、プログラムに関する最新の情報を申込者に提供するように努力致しますが、現地機関の都合等当社の責めに帰さない事由により、授業内容、研修の内容、宿泊滞在内容、実費等が予告なく変更されることがあります。
  4. 本条各項によりプログラムが変更されたことに伴い生じた実費の増減については、当該現地機関等により返金、追加請求等があった場合には、実費の精算を行います。また、本条各項によるプログラムの変更に伴い、申込者に何らかの損害が発生したとしても、当社はその損害についての責任を一切負いません。
  5. 本条各項によりプログラムの変更が必要となる場合、申込者は当社に対し、当社及び現地機関にプログラム料金(総額)、実費等の支払いを完了している、いないにかかわらず、本約款に規定の変更手数料、キャンセル料、実費等をお支払い頂く場合があります。
第15条(申込者による契約の解約)
  1. 申込者は、当社所定の書面にて当社に申し出ることにより、いつでもプログラム契約を解約することができます。
  2. 申込者は、前項の規定に基づきプログラム契約を解約した場合、当社及び現地機関にプログラム料金(総額)、実費等の支払いを完了している、いないにかかわらず、プログラムの進行段階に応じて、当社が別途規定する解約手数料を当社に支払うものとします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等は申込者の負担とします。
  3. 申込者は、前項の規定に基づきプログラム契約を解約した場合、前号に規定の解約手数料とは別に現地機関が規定するキャンセル料をお支払い頂きます。この場合、申込者は当社に解約手数料とともにキャンセル料を支払うものとします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等は申込者の負担とします。
  4. 当社は、プログラム料金とは別に申込者より実費として受領した金員がある場合、現地機関へのキャンセル料の支払い等に充当します。
  5. 当社は、解約に伴い発生した解約手数料・キャンセル料・及び当社所定の手数料を差し引いた後、依然申込者に大して変換すべき金員がある場合には速やかに返金手続きを行います。但し、返金にかかる費用(振込・送金手続きにかかる手数料等)は、申込者が負担するものとします。また、キャンセルの場合は返金に数ヶ月かかります。予めご了承ください。
  6. 当社の故意又は重大な過失により、当該プログラム契約の目的が達せられなくなり、プログラム契約が解約となった場合、本条の規定にかかわらず当社は申込者より既に受領したプログラム料金、実費を申込者に返金致します。
  7. 前項の事由を除く申込者のいかなる事由によるキャンセルにおいても、申込書内の『参加条件に同意する』の欄にチェックすることにより、「キャンセル料の有無を認識していない」、「払いたくない」等の苦情は一切お受け致しません。
第16条(出発後の契約解除および申込者の都合によるプログラムの中断等)
  1. 申込者の都合による中途退学、中途帰国等の事由により、申込者がプログラムの実施を中断した場合、当社は、申込者より既にお支払い頂いたプログラム料金及び授業料等の実費その他の金員を申込者に返金することはありません。但し、実費については、現地機関から当社に対し返金があった場合、当該返金額より当社所定の手数料を差し引き、残金がある場合には返金致します。その際12条4項に定める為替レートを基準とします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等の返金にかかる費用は、申込者が負担するものとします。
第17条(当社による解約)
  1. 申込者に次に定める事由が一つでも生じた場合、当社は催告の上、本約款に基づくプログラム契約を解約することができるものとします。
    • (1) 申込者が当社指定の期日までに申込書及びその他必要な書類を提出しない場合。
    • (2) 申込者が当社指定の期日までに必要な金員の支払いをしない場合。
    • (3) 申込者が当社に届け出た申込者に関する情報に、虚偽あるいは重大な遺漏があることが判明した場合。
    • (4) 申込者が海外旅行保険等保険契約を締結し、その保険番号を弊社に提出しない場合。
    • (5) 申込者が本約款に違反した場合。
    • (6) 申込者が病気、介助者の不在等の事由により、プログラムの継続に耐えられない場合。
    • (7) プログラム契約成立後において、本約款第5条(1)~(13)に定める事由のうち一つにでも該当する場合。
    • (8) その他やむを得ない事由があると当社が判断した場合。
  2. 前項に基づき、当社が本約款に基づく手続き代行契約を解約した場合、プログラム費用、留学費用、サポート費用、その他の諸費用、変更手数料等、申込者が当社に対して本約款に基づき支払い済みの費用を申込者に対して一切返金しません。また、当社および現地機関に請求額の支払いを完了している、いないにかかわらず、申込者は当社に対し、本約款の規定に基づく当社の解約手数料、現地機関の解約手数料および解約によって生じた損失を負担するものとします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等は申込者の負担とします。
  3. 前項に基づき当社から解約する場合、申込者は残る留学プログラムを放棄したものとみなされると共に、当社は申込者の強制帰国を指示する権利を有します。申込者は当社より強制帰国を指示された日より起算し1週間以内に帰国するものとします。その際、申込者の家族又は任意の代理人(以下付添人)が現地へ渡航し申込者は付添人と共に帰国するものとします。なお、付添人の渡航費用は申込者の負担となります。これによる留学費用などの一切の費用の返金はありません。また、当社及び現地機関が損害を受けた場合は、当社及び現地機関は申込者に損害賠償を請求します。
第18条(当社による無催告解約)
  1. 申込者に次に定める事由の一つが生じた場合、当社は催告することなく本約款に基づくプログラム契約を解約することができるものとします。
    • (1)申込者が日本国内外を問わず破産、民事再生、私的整理又はこれに類する破産手続きの申立をした、又はその申立を受けた場合。
    • (2) 申込者が死亡、所在不明、又は一ヶ月以上にわたり連絡不能となった場合。
    • (3) 申込者がプログラム契約を維持しがたい不信行為を行った場合。
    • (4) プログラム契約成立後において、本約款第5条(11)~(13)に定める事由のうち一つにでも該当する場合。
    • (5) 申込者が現地校より退学処分や重大な警告処分を受けた場合。
    • (6) 申込者の心身の健康状態が著しく悪化し、留学の継続が不可能と当社、現地オフィス、現地校あるいはホームステイ先(以下、「当社及び現地機関」)が判断した場合。
    • (7) 申込者の迷惑行為(不登校、遅刻、ひきこもり、自傷行為、授業妨害、暴行、暴言、恫喝、脅迫、強要、虚言、未成年飲酒、違法薬物や大麻の使用等)により円滑な留学継続が不可能であると当社及び現地機関が判断した場合。
    • (8) 申込者及び保護者から当社及び現地機関へ、妨害、暴行、暴言、虚言、恫喝、脅迫、強要、等の迷惑行為があった場合。
    • (9) その他やむを得ない事由があると当社が判断した場合。
  2. 前項に基づき、当社が本約款に基づくプログラム契約を解約した場合、当社及び現地機関にプログラム料金(総額)、実費等の支払いを完了している、いないにかかわらず、申込者は当社に対し、本約款の規定に基づく解約手数料及び、当該解約に伴い発生した現地機関が定めるキャンセル料、実費を支払うものとします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等は申込者の負担とします。

第六章 責任

第19条(当社の責任範囲)
  1. 留学、研修、宿泊滞在等の内容は、留学先、研修先、宿泊滞在先等が独自に企画又は運営し提供するものであり、当社が自らのサービスとして提供をするものではありません。当社は、本約款に基づきプログラム契約で定められた各種サポートサービスを提供するのみであり、留学先、研修先、宿泊滞在先等の内容を保証するものではありません。
  2. 当社は、本約款に基づいて、申込者の希望する留学先、研修先に対する申込手続きの代行、情報提供、カウンセリング、出発にあたってのオリエンテーション等のサポートサービスを提供するのみであり、留学先への入学又は課程の修了、研修先への就職、資格取得等を当社が請け負ったり、その授業内容、研修内容等を保証するものではありません。
  3. ホームステイや寮といった留学先での滞在先手配に関して、当社がサービスを提供する範囲は本約款に基づいて申込者のご希望に沿って情報提供、紹介、手続き代行等までであり、その品質や内容等を完全に保証するものではありません。
  4. 当社は、本約款に基づいて出発前サポートサービスとしてビザ(査証)やCAQ 等の最新情報等を申込者に提供するなどビザ(査証)やCAQ等の申請方法に関するコンサルテーションサービスを行う場合がございますが、ビザ(査証)やCAQ等の発給の可否については大使館等の判断によるものであり、当社は何ら責任を負うものではなく、またビザ(査証)やCAQ等が発給されることを保証するものではありません。
  5. 当社は申込者と現地機関との間で申込者に生じたトラブル、損害などに対し解決に向けたサポートは致しますが、責任を負うことは一切ありません。
第20条(免責事項)
  1. 当社及び現地機関は、以下の事由によるプログラムの変更、解約又は申込者事由により申込者に生じた損害につき、一切責任を負いません。また、手続き代行手数料、プログラム申込金(入学金)、プログラム料金、実費、変更手数料等、申込者が既に当社にお支払い頂いた費用についても一切返金いたしません。なお、以下の事由によりプログラムが変更又は解約となった場合においても本約款所定の変更・解約手数料が発生します。
    • (1) 申込者の主観的事由により、申込者が希望する留学先、研修先、宿泊滞在先等の条件・内容が申込者に適合しない場合。
    • (2) 当社の責めに帰さない現地機関の都合・判断により、申込者の留学先、研修先、宿泊滞在先、授業内容、研修内容、宿泊滞在内容、ボランティア内容、実費、日程その他のプログラムの内容が変更され、又は不能となった場合。
    • (3) 天災、地変、戦争、暴動、ストライキ、疫病、その他当社の管理できない事由により、プログラムの内容が変更され、又は不能となった場合。
    • (4) 大使館、移民局等の都合、法改正等当社の責めに帰さない事由により、プログラムの内容が変更され、又は不能となった場合。
    • (5) 当社が管理できない申込者の都合又は大使館、移民局等の都合でパスポート、ビザ(査証)が発給されない場合、発給が遅延した場合、又は現地で入国拒否された場合。
    • (6) 当社が管理できない郵便、通信の事情により遅延した場合。
    • (7) 当社が管理できない現地機関の都合・判断により申込者の受入れを拒否若しくは延期されたことによりプログラムが変更され、遅延又は不能となった場合。
    • (8) 当社が管理できない現地機関又は大使館・移民局等公的機関の責めに帰すべき事由によりプログラムが変更され、遅延又は不能となった場合。
    • (9) 現地機関の入学・参加許可基準に申込者の成績が達さず、プログラムの変更、又は不能となった場合。
    • (10) 現地機関が提供する空港出迎えサービス、イベント、アクティビティ、ボランティア活動、インターンシップの活動、Coopプログラム派遣先などの参加で生じた紛争・事故・損害、又は病気等。
  2. 当社等は、現地滞在中サポートサービスとして、身元保証サービスを行うことがありますが、これにより金銭的又は法的責任を負うものではありません。万一、当社が金銭的又は法的責任を負い、当社が金銭を支払い又は支払義務を負担し、その他損害を被った場合には、申込者は当社に対し、直ちにそれらを弁償しなければなりません。
  3. 当社等は、現地滞在中サポートサービスとしてのお荷物の一時預かり等について、当社等の故意又は重過失に基づかない盗難、紛失、破損事故については一切責任を負いません。
  4. 当社等は、申込者の特定の行動に対して指示又は指導を行うものではなく、申込者は、個人の責任において行動するものとし、申込者個人の行動により生じた以下に例示するような事項は、申込者個人の責任と負担で解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
    • (1) 申込者が日本国又は現地の法令に違反し、又はそれに準ずる行為を行なったことにより生じた刑事事件等。
    • (2) 申込者が現地における危機管理(危険を伴うスポーツやアクティビティを含む)、安全、健康その他の配慮を欠いたことにより生じた、紛争・事故、又は病気等。
    • (3) 申込者と他の学生、その他第三者との間で生じた紛争・事故。
    • (4) 申込者と留学先、研修先、宿泊滞在先等との間で生じた紛争・事故。
    • (5) その他申込者個人の行動により生じた紛争・事故。
第21条(責任及び損害の負担)
  1. 当社等は、本約款に基づき各種サポートサービスを提供するにあたり、当社の故意又は重大な過失により申込者に損害を与えた場合、その責任を負うものとします。
  2. 申込者の選択したプログラムによって、現地滞在中サポートサービスを提供するため、当社提携先がサービスの提供を行うことがあります。当社提携先が提供するサポートサービスに関し、当社提携先が申込者に損害を与えた場合、当社に故意又は重大な過失による管理又は監督上の責任がある場合を除き、当社は何らの責任も負いません。
  3. ホームステイ、ファームステイ等の宿泊滞在先の選定は、申込者の希望を受けて当社の選定方針に基づき選定されますが、宿泊滞在先において、申込者が何らかの損害を受けた場合、宿泊滞在先の選定に関し当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社は一切責任を負いません。
  4. 当社の選定基準によらず、当社が申込者の指示に従い宿泊滞在先を選定した場合、当社は一切責任を負いません。
  5. 当社は、当社の責によらない事由により申込者が何らかの損害を受けた場合、その責任を負いません。
  6. 申込者の故意又は過失により当社が損害を被った場合、申込者は当社に対し、その損害を賠償するものとします。

第七章 その他

第22条(個人情報の取扱い)
申込者よりご提供頂きました個人情報は、当社の個人情報保護方針(ピュアカナダ留学センターのホームページ(https://p-u-r-e.net/privacy/)に掲載しておりますのでご確認下さい。)に基づき、以下のとおりお取扱い致します。
  • (1) 海外留学・研修・滞在、各種情報提供等当社の商品・サービスの申し込みを頂く際に、氏名、住所・電話番号・メールアドレス等の連絡先、パスワード、性別、生年月日、出生地、国籍、戸籍の情報、パスポート情報、留学・研修・滞在先、留学先学校名、学歴、職歴、犯罪経歴、病歴、アレルギーの有無、ワクチン接種の記録などの提供を頂きます。これらの個人情報は、ビザ申請、渡航手続き、保険申込、航空券予約、留学手続き、研修先手配、ホームステイその他滞在先手続き、申込者への連絡、当社での顧客層の分析及び各種ご案内・情報提供等を申込者に差し上げる目的の利用に限定し、他の目的には一切利用いたしません。但し、病気や怪我、緊急手術を余儀なくされた場合に申込者の個人情報を申込者のご承諾なく学校関係者又は医療関係者へ公開する場合がございます。
  • (2) 当社にご提供頂く事項については、申込者の任意で決定して下さい。
    但し、必要事項をご提供頂かなかった場合、ご利用頂けないサービスや各種手続きができない場合がありますので予めご了承ください。
  • (3) 当社は、海外留学、研修、滞在、情報提供等当社の商品・サービスに申し込まれた申込者の個人情報を、海外渡航申請、航空券の手配、保険の申込み、ビザ申請、ホームステイその他宿泊滞在先手続き、学校入学手続き、研修先手配、各種情報提供等を行うために、航空会社、保険会社、銀行、ホールセラー、旅行代理店、現地関連会社、現地政府機関、現地エージェント、留学先、ホームステイ先その他宿泊滞在先等及び、各通信・宅配事業者、国内緊急連絡先に記載されている方へ提供する場合があります。
  • (4) 当社は、申込者へご案内等を差し上げるため、個人情報の取扱いに関する契約を締結した上で、メール配信及び、ダイレクトメール代行業者等に申込者の個人情報を預託する場合があります。
  • (5) 申込者は、いつでも申込者本人の個人情報を開示するよう求めることができます。
    開示の結果、当該個人情報に誤りがある場合、申込者は当該個人情報の訂正、又は利用の中止を要求することができます。尚、開示の際は、送料等の実費負担をお願いしますので、あらかじめご了承ください。
  • (6) 開示、訂正、又は利用の中止を要求される場合、次の申込者窓口まで、お電話、又はメールでご連絡ください。
    個人情報に関する問合せ窓口:
    〒536-0016 大阪市城東区蒲生1-1-13
    有限会社 ピュアネットワーク
    個人情報問合せ窓口 06-6933-3030
    pure@p-u-r-e.net
第23条(一般義務)
申込者は、次の各号を遵守し、プログラムの円滑な運営に協力するものとします。
  • (1) 法令、公序良俗、慣例に違反するような行為を行わないこと。
  • (2) 当社等、留学先、研修先、宿泊滞在先等が定める各種規則に従って行動すること。
  • (3) 当社等、留学先、研修先及び宿泊滞在先のみならず、現地の人々に対しても現地の文化を充分理解し、常識をわきまえて行動すること。
第24条(準拠法)
本約款及びプログラム契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第25条(裁判管轄)
本約款及びプログラム契約に関する訴訟については、大阪地方裁判所を、第一審の専属管轄裁判所とします。
第26条(約款の変更)
本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。
第27条(連絡方法)
本約款の変更、その他当社の重要事項の変更については、当社のホームページに表示して、連絡させて頂きます。
第28条(発効期日)

本約款の内容は、2023年 3月31日以降に申し込まれるすべてのプログラム契約に適用されます。
2023年 3月31日 改定

【お申し込みに際して】
(1) 申し込み金一覧

プログラム名 申込金
・語学留学、ワーキングホリデー、インターンシップ、ボランティア 50,000円(税別)
・大学付属語学学校・カレッジ留学(1年間) 150,000円(税別)
・大学正規留学(1年間) 250,000円(税別)
・専門留学(Coop)(1年間) 100,000円(税別)
・未成年語学留学(1~12週間未満) 50,000円(税別)
・未成年語学留学(12週間以上) 100,000円(税別)
・短期親子留学(短期間) 80,000円(税別)
※お子様が1人増えるにつきプラス30,000円(税別)が発生します。
・長期親子留学(小学校・中学校留学) 親御様 200,000円(税別)
お子様 400,000円(税別)
※お子様が1人増えるにつきプラス30,000円(税別)が発生します。
・小学校留学(1年間) 680,000円(税別)
・中学留学(お子様のみ渡航・1年間) 580,000円(税別)
・高校留学(1か月以下) 100,000円(税別)
・高校留学(3か月未満) 160,000円(税別)
・高校留学(半年間) 240,000円(税別)
・高校留学(1年間) 480,000円(税別)
・高校留学(2年目以降:教育委員会変更あり) 480,000円(税別)
・高校留学(2年目以降:教育委員会変更なし) 380,000円(税別)
・オンライン(1~4週間) 15,000円(税別)
・オンライン(5~11週間) 30,000円(税別)
・オンライン(12週間以上) 50,000円(税別)
・学生ビザ手続きのみ(現地サポートなし) 1件につき 30,000円(税別)
・弊社のサポート終了後の書類取り寄せ(成績表や在学証明書等) 35,000円(税別)

2年目のサポートをご希望の場合、同額にて延長可能です。

注1)申込金は、約款第3条に基づき、お申込時に申込者が選択されたプログラム毎に当社にお支払い頂きます。お支払い頂いた申込金は、プログラム料金の全部又は一部に充当されます。
注2)上記に記載しているプログラムに該当しない特別プログラムにお申込の際は、申込金の金額その他詳細について必ず事前に当社にご確認下さい。
注3)プログラム料金が上記の申込金額と同額又は下回る場合には、プログラム料金を申込時に全額を当社に支払うものとします。
注4)申込金はプログラムの改変等に伴い予告なく変動する可能性がありますので、最新の金額につきましては、必ず当社にご確認下さい。


お取り消し、ご変更に際して
(2)変更手数料一覧(約款第13条関係)
1.契約内容の変更(約款第13条第1項)
契約内容の変更とは、日程、宿泊滞在先、留学先、研修先の変更のように、申込者が契約において選択した内容を変更することをいいます。

変更時期 変更手数料
契約成立日から7日以内 無料
出発日91日前より以前の変更 5,000円(税別)
出発日90日前以降、61日前まで 15,000円(税別)
出発日60日前以降、31日前まで 20,000円(税別)
出発日30日前以降、15日前まで 30,000円(税別)
出発日14日前以降、出発日まで 原則として取消しと同じ扱い

注1)変更時期の起算日は、初日を算入して計算するものとします。


(3)解約手数料(約款第15条関係)

解約時期 解約手数料
契約成立日から起算して7日以内 無料
契約成立日から起算して8日以降 申込金相当を解約手数料とします。

注1)解約時期の起算日は、初日を算入して計算するものとします。

2.出発段階(手続き開始日から出発日以降)の解約手数料

解約時期 解約手数料
手続き開始日から起算して10日以内 申込金+5,000円(税別)
手続き開始日から起算して11日以降30日以内 申込金+10,000円(税別)
手続き開始日から起算して31日以降手続き完了日の前日まで 申込金+30,000円(税別)
手続き完了日から起算して出発日の前日まで 申込金+50,000円(税別)

注1)出発段階の解約手数料の額が申込金額を下回る場合、解約手数料の額は、申込金額と同一の金額とします。
注2) 解約時期の起算日は、初日を算入して計算するものとします。

■注意事項

  • ※1 プログラムの料金・変更・解約手数料は、申込者の各種サポートサービスの利用状況等により減額又は増額されるものではありません。
  • ※2 申込者の都合により各種サポートサービスを利用しなかった場合でも、プログラムの料金・変更・解約手数料は減額又は免除されるものではありません。
  • ※3 変更・解約手数料は、当社及び現地機関にプログラム料金、実費等の支払いを完了している、いないにかかわらず、上記に定めるとおり手続きの進捗に応じて発生します。
  • ※4 授業料その他の実費を、各種学校、宿泊施設、研修先、エージェント、ボランティア先等の現地機関に当社が代行して支払う場合は、約款第12条の規定に基づき当社所定の為替レートにて行うものとします。
  • ※5 プログラム契約が変更又は解約となった場合、本約款により当社が定める変更・解約手数料以外に、各種学校、宿泊滞在先、研修先、エージェント等の現地機関が独自に規定した変更・解約に係る手数料(キャンセル料)を申込者の負担とします。
  • ※6 プログラム契約が変更又は解約となった場合、現地機関へ授業料等の実費としてお支払い頂いている金員につきましては、現地機関への返還内容に照らし精算をし、前項によるキャンセル料及び当社所定の手数料を差し引いた上で残金がある場合は返金致します。なお、返金にかかる費用(振込・送金手数料等)は、申込者が負担するものとします。
  • ※7 プログラム契約が変更又は解約に伴い、授業料等の実費につき残金を返金する場合、現地機関より返金された金額をもとに当社の定める方法・為替レートにより計算し精算致します。
  • ※8 当社の各種プログラムは契約成立日から3か月(90日)以内に手続き開始を行うものとし、契約成立日から1年以内(出発有効期限内)に出発することを原則としております。但し、申込者の申出により、当社がやむを得ないと認めた場合には、当社所定の手続きを行った上で、手続き開始及び出発日を延長することができます。
  • ※9 本約款第20条第1項各号に定める事由によりプログラムが変更又は解約となった場合にも所定の変更・解約手数料が発生しますので、予めご了承下さい。
  • ※10 留学内容や申込者の状況により、特別な書類や手続き(健康診断、各種予防接種証明、在学校や上司からの推薦状、犯罪経歴証明書、大使館での面接、公証人役場での宣誓等)を必要とする場合がございます。それらに関わる費用は全て申込者負担となります。
  • ※11 受入家庭、宿泊施設側の都合により、一度決定された滞在先が現地到着前もしくは到着後に変更となる場合があります。
  • ※12 祝祭日は基本的に学校やプログラムは休校となりますが、休日に関わる代金の払い戻しはございません。
  • ※13 授業、プログラムには必ず参加下さい。研修中の学校やプログラムの定める規則を遵守して頂きます。無断又は正当な理由なしの欠席、違反行為等により発生する費用は申込者の負担となります。
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